花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券 利用規約
花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券利用規約(以下「本規約」といいます。)は、花みずき通り商店会(以下、発行者)が、株式会社コモニー(以下、コモニー社)の提供する電子チケットアプリの「commoney」(以下、「本アプリ」)を利用して販売する花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券の利用に関し、利用者の遵守事項並びに発行者及び利用者の権利義務関係を定めるものです。花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券を利用する方は、本規約の全文を必ずお読みください。
第1条(定義)
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
(1)「参加店舗」とは、発行者が行う審査の基準を満たし、利用者との間で花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券使用取引を行う個人又は法人をいいます。
(2)「対象商品等」とは、参加店舗が花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券の券面金額の一定の金額と引き換えに利用者に提供するものとして、参加店舗が指定した商品又はサービスをいいます。
(3) 「花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券」とは、発行者が利用者に対し発行する、電磁的方法により記録される電子商品券であって、利用者が本規約及び発行者が別途定める規約等の条件に従い、参加店舗において花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券使用取引の決済に使用することができるものをいいます。
(4) 「花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券使用取引」とは、利用者が、参加店舗において、発行者から発行を受けた花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券と引き換えに、[花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券]別表6に掲げるものを除く対象商品等を購入、又はサービスの提供を、受ける取引をいいます。
(5)「サイト」とは、コモニー社が運営管理する花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券に関するサイトをいいます。
(6)「決済システム」とは、コモニー社が開発運営管理する花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券の利用のための決済用のシステムをいいます。
(7)「利用者」とは、本規約の内容に同意のうえ花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券の発行を受け、花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券を利用する個人をいいます。
第2条(本電子商品券の発行)
利用者は、本アプリを利用し、発行者に対し花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券の発行を申し込むことができます。ただし、利用者は、発行を申し込む際、本アプリにアカウント登録しなければならないものとします。
利用者は、花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券の発行の申込みにおいて、本アプリに登録したアカウントに設定したクレジットカード情報を用いて決済することが出来るものとします。
発行者は、利用者による第1項に従った花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券の発行の申込みを承諾するときは、利用者による代金の決済完了後、速やかに、前項に従い、花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券を発行します。
利用者は、発行された花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券の残額、残枚数を、本アプリより確認することができます。
花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券の発行に要する、利用者の携帯電話の通信料・接続料等は利用者が負担するものとします。
第3条(本電子商品券の利用)
利用者は以下の方法により、花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券使用取引の決済に利用することができるものとします。利用者が、参加店舗に提示される決済QRコードをスキャンし、当該決済において利用者が使用を希望する花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券の金額を減じる操作を行い、当該商品券が本決済システム上自動的に減算される方法
利用者は、事前に利用完了画面をキャプチャした画像、その他、これらに表示される画面の複製物を提示する形での花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券の利用はできません。
参加店舗は、花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券使用取引中、利用画面を利用者の情報端末により、利用金額が正しく表示されていることを利用者と相互確認するものとします。
花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券の利用に要する、利用者の携帯電話の通信料・接続料等は利用者自身が負担するものとします。
第4条(本電子商品券使用取引の取消し等)
利用者は、法令に基づき売買契約の取り消し、解除等が認められる場合を除き、参加店舗との間で行った花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券使用取引を取消し、又は解除することができないものとします。ただし、利用者が参加店舗から返金を受ける必要がある場合は、参加店舗の責任において対応を行うものとします。
第5条(払い戻し)
利用者は、花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券の発行を受けた後は、払い戻しを受けることはできません。
第6条(禁止事項)
利用者は、以下に定める行為を行ってはならないものとします。
(1)本アプリに表示される利用画面のキャプチャ並びに花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券を複製し、改変し、公衆送信すること。
(2)違法又は公序良俗に反する目的で花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券の発行を受け、又は花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券使用取引を行うこと。
(3)申込みに際し、発行者に対し虚偽又は事実に反する事項を届け出ること。
(4)その他本規約に反すること。
第7条(免責)
花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券を不正に利用する行為(発行者又は参加店舗が不適切と判断する行為)を利用者が行った場合又はその恐れがあると発行者が認めた場合、発行者又は、参加店舗は、利用者による花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券の利用を認めない場合があります。また、利用者が前条に違反し、又は本ID・パスワードの紛失、その他の理由により花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券を第三者に利用されるなどして失った場合においても、発行者は一切の責任を負わないものとします。
利用者は、本規約に違反したことにより発行者又は参加店舗に損害が生じたときは、当該損害額について一切の責任を負うものとします。
発行者は、本条に基づき実施した措置に基づき利用者に損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
第8条(期限)
花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券の利用期限は、2025年8月20日から2025年12月31日までとする。
期限は、サイトで事前予告の上延長する場合があります。
第9条(個人情報等の取扱)
発行者又はコモニー社は、花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券の発行又は利用にあたり収集された個人情報の利用・管理・共同利用等について、以下のとおり適切に取り扱うものとします。
個人情報とは、花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券の発行又は利用に際し発行者が提供を受けた、メールアドレス、お住いの地域、職業区分、性別、年代等、特定の個人を識別することができる情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)をいいます。
花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券の発行及び利用に関し発行者より提供を受けた個人情報は、以下の目的にのみ利用します。
・本電子商品券の運営及びサービス提供
・サービス内容の充実・改善・新サービス提供を目的とした分析
・電話等の通信手段による情報発信
・利用者からのお問い合わせ等に対する適切な対応
・個人を特定できない形の統計情報として使用
・その他上記各利用目的に準ずるほか、これらに密接に関連する目的
発行者は、利用者から取得した前項に示す個人情報を、下記①に定める目的で、下記②に掲げる者と共同して利用します。
①利用目的
・利用者からの花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券の発行
・管理のためのシステムに関するお問い合わせ、ご相談、クレームへの対応、及び同システムの適切な運営管理
・利用者による花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券の発行
・管理のためのシステムの利用の分析、新規サービスの開発、既存サービスの改善等
当社がお客様から収集した以下の個人情報等は、カード発行会社がおこなう不正利用検知・防止のためにお客様が利用されているカード発行会社及び、決済代行会社へ提供させていただきます。emailアドレス、インターネット利用環境に関する情報等お客様が利用されているカード発行会社が外国にある場合、これらの情報は当該発行会社に移転される場合があります。
②共同して利用する者の範囲 ・株式会社コモニー
第10条(反社会的勢力の排除)
利用者は、次の各号のいずれにも該当しない、かつ将来にわたっても該当しない者でなければならない。
(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」)であること
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにでも該当する行為を行ってはならない。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
発行者は、利用者が前2項の要件に反し、又は反していると疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、利用者の保有する本電子商品券の残金額、残枚数について、利用資格を取り消すことができます。なお、発行者は、かかる疑いの内容及び根拠に関して説明する義務を負わず、また、利用資格の取消しに起因して利用者に損害等が生じた場合であっても、責任を負いません。
前項の場合、当該利用者の保有する花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券残金額、残枚数は失効するものとし、払戻しはいたしません。
第11条(利用停止)
発行者又は参加店舗は、以下の各号に掲げる事由があると判断した場合には、利用者に対し事前に通知することなく、花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券の発行又は花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券使用取引の全部もしくは一部を停止又は中止することがあります。この場合、利用者は、花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券の全部又は一部を利用することができません。
(1)発行者の責によらない通信機器、回線若しくはコンピューター等の障害、又は災害・事変等やむを得ない事由により、本決済システムを利用することができない場合
(2)アプリの保守・点検等により、本決済システムを停止する必要がある場合
(3)利用者が本規約に違反し、又は違反したおそれがある場合
(4)利用者が花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券を違法若しくは不正に入手、利用した場合、又はそのおそれがある場合
(5)花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券の利用状況に照らし、利用者として不適格であると認められる場合
発行者及び参加店舗は、本条に基づき実施した措置に基づき利用者に損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。
第12条(本規約の変更)
発行者は、その裁量により、いつでも本規約を変更することができるものとします。発行者は、本規約を変更した場合には、所定のウェブサイト等への掲載その他発行者が適切であると判断する方法により、利用者に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、利用者が花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券を利用した場合には、利用者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第13条(本電子商品券の発行及び管理に関する業務の終了)
発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等の理由により、花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券の発行及び管理に関する業務の全部又は一部終了することがあります。この場合、所定のウェブサイト等において掲載することにより利用者に周知する措置を講じます。
第14条 解約
(1)利用者様がサービスの利用を終了し退会しようとする場合は、本アプリ内の退会手続きページから、所定の退会手続き完了することによりサービスを退会できるものとします。
(2)退会にかかる費用は一切生じません。
(3)退会手続きが完了後、次の場合を除き当社は速やかに個人情報を破棄します。
自治体などが行っているプレミアム商品券をアプリ内で購入を行った場合
(4)本アプリを退会した場合であっても、花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券販売期間中は利用者の電話番号、購入履歴はコモニー社で保持します。
第15条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第16条(連絡・通知)
発行者から利用者に対する連絡又は通知は、本サービス上での掲載又はアプリ内プッシュ通知及び電子メール等により行うものとします。なお、発行者から利用者への通知は、次の各号に定める時に、通知の効力が生じるものとします。
(1)本サービス上での掲載:掲載がなされた時
(2)本サービス上でのアプリ内プッシュ通知による発信した時
(3)電子メール:当社が利用者登録のなされたメールアドレスに発信した時(実際に受信されることを要しないものとします)
当社から利用者に対し、本サービスから重要なお知らせをアプリ内プッシュ通知及び電子メールにて通知するものとします。
第17条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2025年7月4日制定
[花みずき通り商店会電子マネー版地域振興券]別表
発行開始日 令和7年8月20日
発行期間 令和7年8月20日9時00分から令和7年12月31日23時59分
有効期間 令和7年8月20日9時00分から令和7年12月31日23時59分
販売総額 2,000万円
購入限度額 1スマートフォンあたり100,000円まで
6.利用者は、本サービス又は本電子商品券の利用に関し、以下に定める商品の購入、決済等の行為を行ってはならないものとします。
(1) 出資や債務の支払い(税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金など)
(2) 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
(3) 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
(4) 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く) 等の不動産に関わる支払い
(5) 現金との換金、金融機関への預け入れ
(6) 風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する
営業に係る支払い(但し、料亭等明らかに飲食の提供が主目的である店舗は利用可能とする)
(7) 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
(8) たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
(9) 商品券の交換又は売買